「みらい未来創成研究会・ひだ」規約

第1条(名称・所在地)

本会は、「みらい創成研究会・ひだ」と称し、主たる事務所を高山市問屋町43に置く。

第2条(目的)

本会は、飛騨地域(高山市・飛騨市・下呂市・白川村)において、社会・政治・経済・文化の視点から、地域内にて抱える課題の研究及び解決を通じ地域の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦、福祉増進を図ることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 研修会、講演会を開催し、会員の資質の向上を図る。
  2. 地域課題解決型事業の推進に必要な研究会を実施し、地域の発展に寄与する。
  3. その他、本会の目的達成のため必要な事業を行う。

第4条(会員)

本会は、第2条の目的に賛同する者をもって会員とする。なお、会員は以下の区分により構成される。

個人会員:18歳以上の一般個人会員及び家族会員(総会における権利は代表者1名に限る)
企業会員:個人事業主及び法人

第5条(財源)

本会の財源は、会費、寄付金、その他をもって充当する。

会費:個人会員および企業会員は入会金を一口以上を支払うものとし、上限を10口までとする。

個人会員/一口500円、ただし10口までとする。
企業会員/一口10,000円、ただし10口までとする。

第6条(組織及び役員)

  1. 本会に全体事業及び各支部(高山・飛騨・下呂)を統括するため本部会を置く。
  2. 本部会には以下の役員を置く。
    会長(1名)、副会長(2名)、幹事長(1名)、副幹事長(2名)、幹事(6名)、事務局長(1名)、事務局次長(2名)、会計監査人(3名)
  3. 本会には以下の3支部を置く。
    高山支部(高山市・白川村) 飛騨支部(飛騨市) 下呂支部(下呂市)
  4. 各支部には以下の役員を置く。
    支部長(1名)副支部長(1名)事務局長兼会計(1名)幹事(2名)会計監査人(1名)
    支部役員の人選方法は各支部内の判断に委ねる。
  5. 会長、副会長(総務担当)及び副会長(会計担当)は高山支部・飛騨支部・下呂支部の各支部長が就任し、1年ごとに以下の通り交代する。
    2022年度 会長=高山 副会長(総務担当)=飛騨 副会長(会計担当)=下呂
    2023年度 会長=飛騨 副会長(総務担当)=下呂 副会長(会計担当)=高山
    2024年度 会長=下呂 副会長(総務担当)=高山 副会長(会計担当)=飛騨
    2025年度以降も同様とする。
  6. 各支部の役員は本部会の役員を兼任する。
    本部会の幹事長、事務局長は会長に就任した支部の副支部長、事務局長が務める。
  7. 任期はそれぞれ1年とする。ただし再任は妨げない。

第7条(会議の開催)

  1. 通常総会は年1回とし年度終了後2か月以内に開催する。
  2. 臨時総会並びに本部会会議は会長が必要と認めたときに会長が招集する。
  3. 支部会会議は各支部長が必要と認めたときに支部長が招集する。
    支部会での決議事項は速やかに本部会に報告しなければならない。

第8条(総会)

  1. 総会は企業会員及び個人会員を以て構成する。
  2. 総会への議案は本部会が上程する。
  3. 総会は全会員の過半数の出席(委任状を含む)を以て成立する。
  4. 総会の議長は会長の指名により選出する。
  5. 決議は出席会員(委任状を含む)の過半数を以て可決承認とする。

第9条(事業及び会計年度)

本会の事業及び会計年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとし、11月の西暦年をその年の年度と称する。

第10条(規約の改廃)

本規約の改廃は、総会において決定する。

第11条(補足)

本規約に定めなき事項については、本部会において判断し、事後に総会に諮るものとする。

附則

  1. 本規約は、令和3年12月25日より実施する。
  2. 改訂後の本規約は、2022年(令和4年)11月19日開催の通常総会の承認を以て発効する。