「みらい未来創成研究会・ひだ」規約
第1条(名称・所在地)
本会は、「みらい創成研究会・ひだ」と称し、主たる事務所を高山市岡本町4丁目311-14に置く。
第2条(目的)
本会は、飛騨地域(高山市・飛騨市・下呂市・白川村)において、社会・政治・経済・文化の視点から、地域内にて抱える課題の研究及び解決を通じ地域の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦、福祉増進を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研修会、講演会を開催し、会員の資質の向上を図る。
- 地域課題解決型事業の推進に必要な研究会を実施し、地域の発展に寄与する。
- その他、本会の目的達成のため必要な事業を行う。
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同する者をもって会員とする。なお、会員は以下の区分により構成される。
個人会員:18歳以上の一般個人会員及び家族会員
企業会員:個人事業主及び法人
第5条(入会金)
本会の財源は、会費、寄付金、その他をもって充当する。
会費:個人会員および企業会員は入会金を一口以上を支払うものとし、上限を10口までとする。
個人会員/一口500円、ただし10口までとする。
企業会員/一口10,000円、ただし10口までとする。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長 1名
世話人代表 1名
世話人 若干名
会計監査 2名
第7条(役員の選任及び任期)
- 役員は総会において選出する。
- 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第8条(会議)
- 会長は年1回の総会、年間計画によって定められた例会、その他必要に応じて臨時例会を招集する。
- 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第9条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、例会において決定する。
第11条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、令和3年12月25日より実施する。